○紀宝町放課後児童クラブ管理規則

平成19年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町放課後児童クラブ条例(平成18年紀宝町条例第150号)第7条の規定に基づき、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 児童クラブの定員は、20人とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、増員することができる。

(保護者負担金)

第3条 児童クラブを使用する児童の保護者の負担金は、児童1人につき月額1万5,000円とする。ただし、町長が必要と認める場合は、日割り計算とすることができる。

2 学校の長期休業日は、日額1,200円とする。ただし、土曜日は、日額600円とする。

(活動内容)

第4条 児童クラブの活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(指導員)

第5条 児童クラブの活動を指導するため、放課後児童指導員(以下「指導員」という。)を置く。指導員は、児童の指導について情熱を持ち、知識等を有する者の中から選任するものとする。

(使用の時期)

第6条 児童クラブの使用時期は、毎年4月1日からとする。ただし、欠員が生じたとき又は町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(使用の申込み)

第7条 児童クラブを使用しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ使用申込書(様式第1号)を児童クラブを経由して町長に提出しなければならない。

(使用の可否)

第8条 町長は、前条に基づき提出された申込書を審査した上、使用の可否を決定し、放課後児童クラブ使用決定通知書(様式第2号)により当該児童の保護者に送付しなければならない。

(使用の辞退届)

第9条 保護者は、児童の児童クラブの使用を辞退させようとするときは、放課後児童クラブ使用辞退届(様式第3号)により児童クラブを経由して町長に提出しなければならない。

(使用時間)

第10条 児童クラブの開設時間は、原則として次に掲げるとおりとする。

(1) 学校の授業のある月曜日から金曜日は、児童の下校時から午後6時までとし、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。

(2) 学校の長期休業日(春、夏、冬休み)は、午前8時30分から午後6時までとし、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。

(休業日)

第11条 児童クラブの休業日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか町長が休業を必要と認める日とする。

(使用の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) 正当な理由なく長期間にわたって使用がないとき。

(3) 正当な理由なく保護者負担金を納付しないとき。

(4) 災害その他の理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、児童クラブの管理運営上支障があると認められるとき。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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紀宝町放課後児童クラブ管理規則

平成19年3月30日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)