○紀宝町賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成18年1月10日

規則第78号

(設置)

第1条 消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する事項を審査するため、紀宝町賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には会計管理者を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務担当理事

(2) 総務課長

(3) 消防団長

2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審査委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

5 審査委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

6 審査委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金授与審査請求書の提出)

第3条 町長は、紀宝町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年紀宝町条例第127号。以下「条例」という。)に基づく賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金授与審査請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて審査委員会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の場合

 消防業務従事中の災害による死亡であることを証明する、災害による死亡(障害)証明書(様式第2号)

 死亡診断書又はこれに変わるべき書類

 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)

 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の住民票抄本

 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収支によって生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が、遺言で賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 消防業務従事中の災害による障害であることを証明する書類(様式第2号)

 医師の診断書

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金授与審査請求書を受理したときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって町長に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、審査委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年規則第93号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は、なお効力を有する。

附 則(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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紀宝町賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成18年1月10日 規則第78号

(平成31年4月1日施行)