○紀宝町消防団員公務災害補償審査会規則

平成18年1月10日

規則第77号

(設置)

第1条 紀宝町消防団員公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を紀宝町役場に置く。

(組織)

第2条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 消防団長

(2) 会計管理者

(3) 総務担当理事

(4) 総務課長

(5) 学識経験者

2 前項の委員は、町長がこれを委嘱し、又は任命する。

(書記)

第3条 審査会に書記を置く。

2 書記は、委員長の指揮監督を受け、庶務に従事する。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、前項に準じて互選された者がその任務を行う。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、審査の請求を受けたとき、又は必要と認めるとき委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

第7条 審査会の会議の議事は、委員の多数決による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年規則第92号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は、なお効力を有する。

附 則(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

紀宝町消防団員公務災害補償審査会規則

平成18年1月10日 規則第77号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年1月10日 規則第77号
平成18年6月30日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第11号