○紀宝町水道事業給水条例施行規程

平成18年1月10日

水道事業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第16条)

第3章 給水(第17条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第27条)

第5章 管理(第28条・第29条)

第6章 貯水槽水道(第30条―第32条)

第7章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、紀宝町水道事業給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関する事項を除くほか、紀宝町水道事業給水条例(平成18年紀宝町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、増設及び改造の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出は、当該各号に定めるところによる。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水装置所有者分岐同意書(様式第2号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第3号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書(様式第4号)

(開発等の事前協議)

第5条 条例第7条の協議は、開発給水協議書(様式第5号)の提出をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に通知する。

3 第1項の協議が調った場合は、給水協定書(様式第6号)を締結するものとする。

(工事の設計審査)

第6条 条例第9条第2項の規定により設計審査を受ける場合は、給水装置工事設計審査申請書(様式第7号)に平面図、詳細図及び給水装置工事使用材料表(様式第8号)を添えて提出しなければならない。この場合において、設計図には給水管の種類、口径、延長、水栓類等の名称と口径を記入し、その設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直結するものにあっては、配水管分岐から給水栓までとすること。

(2) 受水槽を設けるものにあっては、配水管分岐から受水槽までとすること。ただし、他の水栓に直結する副管を取り付けるときは、その水栓までとすること。

(3) 前号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申込みを受け付けた後、速やかに審査し適正と認める場合には、給水装置工事許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(工事の着工)

第7条 条例第5条の規定により給水装置の新設等の申込みを行った者は、前条第2項の許可書の交付を受けた後、給水装置工事着工届(様式第10号)を提出しなければ、工事を着工してはならない。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(工事検査)

第8条 条例第9条第2項の規定により工事完了後、速やかに給水装置工事竣工検査申請書(様式第11号)を提出し、検査を受けなければならない。この場合において、管理者は、検査に必要と認める資料の提出及び検査立会いを当該工事を施行した指定工事業者の当該主任技術者に対して求めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、工事において構造及び材質に変更のない修繕については、検査は必要ないものとする。

3 検査の結果、手直しを要求されたときは指定工事業者は、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(給水装置の使用材料)

第9条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定工事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への分岐位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への分岐における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管、その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第10条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第5条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質、その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の範囲は、受水槽の入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第11条 給水管の口径は、使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第12条 給水管は、公道内においては道路管理者の指示に従い、私道においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置)

第13条 町の水道メーター(以下「メーター」という。)は、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として、建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として、給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第14条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建物とみなす。

(受水槽以下装置)

第15条 条例第19条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水槽以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水槽以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水槽以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置できること。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによること。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置すること。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置すること。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置すること。

3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水槽以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水槽以下の装置の設置者又は所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第9条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水槽以下の装置でなければ設置しない。

7 受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第16条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地下に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第17条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、凍結防止の措置を講じなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置、その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第18条 条例第16条に規定する給水の申込みは、水道使用開始届(様式第12号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届出等)

第19条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第13号)により行う。

第20条 条例第18条の規定による管理人選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第14号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第21条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第15号)を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第22条 条例第21条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置使用の中止又は廃止をしようとするとき 水道使用中止(廃止)(様式第16号)

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするとき 給水装置口径(用途)変更届(様式第17号)

(3) 消火栓演習に消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届(様式第18号)

(4) 給水装置所有者又は使用者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(様式第19号)又は給水装置使用者変更届(様式第20号)

(5) 消火栓を消火に使用したとき 消防用水使用届(様式第21号)

(給水装置及び水質検査の請求)

第23条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、給水装置(水質)検査請求書(様式第22号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料

(料金等の納入期限)

第24条 条例第25条の規定により徴収する料金等の納入期限は、水道料金(以下「料金」という。)にあっては納入通知書を発した月の属する月末、その他の手数料等は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

2 町長は、特別の事情があると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、別に納入期限を定めることができる。

(過誤納による精算)

第25条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第26条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 前号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(料金及び手数料等の軽減又は免除)

第27条 条例第34条の規定により、軽減又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が必要があると認めるものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金等の納付が困難である者の料金等

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金等

(3) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金軽減(免除)申請書(様式第23号)又は水道料金減額申請書(様式第24号)の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減又は免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第28条 条例第35条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第25号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第29条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道の管理等)

第30条 条例第41条第2項の規定による貯水槽水道(簡易専用水道を除く。)の管理については、次に掲げる基準に従い、行うものとする。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期に行うこと。

(2) 雨水、有害物等の混入等による水の汚染を防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が、人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 前項の管理について、1年以内ごとに1回定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(貯水槽水道に関する報告及び調査)

第31条 管理者は、条例第41条の規定の施行に必要な限度において、貯水槽水道の設置者からその管理の状況について報告を求め、又はその職員に、貯水槽水道の設置者の同意を得て、貯水槽水道の用に供する施設のある場所に立ち入り、その管理の状況について調査させることができる。

2 前項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(貯水槽水道の設置等の届出)

第32条 貯水槽水道を設置しようとする者は、あらかじめ貯水槽水道の所在地、設置者の氏名その他の管理者が定める事項を小規模貯水槽水道設置届(様式第26号)により管理者に届け出なければならない。

2 貯水槽水道の設置者は、前項の規定に基づき届け出た事項に変更のあったとき、又は貯水槽水道を廃止したときは、小規模貯水槽水道変更(廃止)(様式第27号)により速やかに管理者に届け出なければならない。

第7章 補則

(その他)

第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の紀宝町鵜殿村水道企業団給水条例施行規程(平成10年紀宝町鵜殿村水道企業団規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年水管規程第9号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(令和3年水管規程第3号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

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紀宝町水道事業給水条例施行規程

平成18年1月10日 水道事業管理規程第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成18年1月10日 水道事業管理規程第9号
平成27年7月1日 水道事業管理規程第9号
令和3年7月1日 水道事業管理規程第3号