○紀宝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月10日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 前条の職員の給与の種類及び基準は、次条に規定するもののほか紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「給与条例」という。)の規定を準用する。

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、額及び支給方法は、水道事業管理者の権限を行う町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月10日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける解散前の紀宝町鵜殿村水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年紀宝町鵜殿村水道企業団条例第6号。以下「解散前の条例」という。)の規定による給与については、なお解散前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、解散前の紀宝町鵜殿村水道企業団(以下「解散企業団」という。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた解散企業団の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に管理者が定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において給与条例第8条第1項の規定に相当する解散前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額に関する経過措置)

6 継続採用職員のうち、新町設置の日前において給与条例第8条の2の規定に相当する解散前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、解散前の条例の規定により算出された額を平成18年1月以後に支給する給与から減ずる。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後解散企業団の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、給与条例第14条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後解散企業団の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、給与条例第15条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

9 第5項から前項までに定めるもののほか、新町設置の日の前日までに解散前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

紀宝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月10日 条例第123号

(平成18年1月10日施行)