○紀宝町水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月10日

条例第122号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

(給水区域等)

第3条 給水区域は、紀宝町井田・神内・成川・鮒田・北檜杖・高岡・大里・(田代・小畑を除く。)井内・平尾井・阪松原・桐原・鵜殿とする。

2 給水人口は、1万700人とする。

3 1日最大給水量は、5,700立方メートルとする。

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、環境衛生課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得て売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(業務状況説明書類の作成)

第6条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務状況を説明する書類には次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

紀宝町水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月10日 条例第122号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第122号
平成21年6月19日 条例第18号
平成23年12月16日 条例第18号
令和元年6月21日 条例第9号