○紀宝町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月10日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町法定外公共物管理条例(平成18年紀宝町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(許可申請の手続)

第3条 条例第4条の規定により町長の許可を受けようとする者は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により町長に申請しなければならない。

(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事施行許可申請書(様式第2号)

(3) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可申請書(様式第3号)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とした位置図及び公図の写し

(2) 工作物等の平面図、縦横断面図、構造図及び面積計算書、丈量図等

(3) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その書類の写し

(4) 当該申請者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書

(5) 利害関係者の同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等

(許可書の交付)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受理し、条例に規定する要件を満たしていると認めるときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める許可書を交付するものとする。

(1) 占用 法定外公共物占用許可書(様式第4号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事施行許可書(様式第5号)

(3) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可書(様式第6号)

(廃止の手続)

第5条 条例第6条第2項の規定により許可の期間中に占用を廃止しようとする者は、法定外公共物占用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(住所氏名等変更の届出)

第6条 第4条の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を証する書類を添えて、速やかに名称等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名(名称)を変更したとき。

(2) 法人が合併等により名義変更等したとき。

(3) 相続により許可を受けた権利を承継したとき。

(原状回復の手続)

第7条 条例第9条第2項の規定による原状回復の届出は、位置図、工事写真を添えて原状回復届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(減免申請の手続)

第8条 条例第12条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が条例第12条各号に定める要件を満たし、かつ、減免すべき正当な理由があると認めるときは、当該申請者に対し占用料減免決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(用途廃止の申請)

第9条 条例第14条の規定により法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第12号)に利害関係人の同意書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年紀宝町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月10日 規則第72号

(平成18年1月10日施行)