○紀宝町構造改善センター条例

平成18年1月10日

条例第111号

(設置)

第1条 本町の組織的な生産活動の推進のため、各種研修及び集会を行う施設として紀宝町構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

紀宝町立鮒田構造改善センター

紀宝町鮒田1132番地2

紀宝町立神内構造改善センター

紀宝町神内1601番地2

紀宝町立茶屋地構造改善センター

紀宝町井田1135番地2

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行うものとする。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの建物、附属設備及び備品物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち町長が定める業務

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは利用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの建物、附属設備及び備品物品を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める額とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物、附属設備及び備品物品を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町構造改善センター設置条例(平成6年紀宝町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

一般施設利用料金

施設名

区分

目的

利用区分

利用料金

備考

鮒田構造改善センター

会議室

一般

昼間

2,000円

 

夜間

2,500円

研修室

一般

昼間

1,500円

夜間

2,000円

厨房

一般

昼間

2,000円

夜間

2,500円

全施設

一般

昼間

5,500円

夜間

7,000円

葬儀全般

通夜・葬式

60,000円

葬儀

1日のみ

20,000円

神内構造改善センター

全施設

会議

1回

1,500円

 

葬儀全般

通夜・葬式

30,000円

茶屋地構造改善センター

全施設

町内

昼間

1,500円

 

夜間

1,500円

1日

3,000円

町外

昼間

3,000円

夜間

3,000円

1日

6,000円

営利目的

1日

15,000円

葬儀全般

通夜・葬式

30,000円

葬儀

忌明けのみ

10,000円

備品利用料金

施設名

備品名

利用区分

利用料金

備考

鮒田構造改善センター

テーブル

1脚

300円

 

いす

1脚

200円

備考 別表中にある利用区分の昼間については午前9時から午後5時まで、夜間については午後5時から午後9時までとする。

紀宝町構造改善センター条例

平成18年1月10日 条例第111号

(平成23年4月1日施行)