○紀宝町立上野農事集会所条例

平成18年1月10日

条例第107号

(設置)

第1条 本町の地域に地区農業の組織的な生産活動の推進のため、各種研修、集会を行う施設として上野農事集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 上野農事集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町立上野農事集会所

(2) 位置 紀宝町井田2250番地1

(指定管理者による管理)

第3条 紀宝町立上野農事集会所(以下「集会所」という。)の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行うものとする。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の利用の許可に関する業務

(2) 集会所の建物、附属設備及び備品物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する業務のうち町長が定める業務

(利用の許可)

第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは利用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集会所の建物、附属設備及び備品物品を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会所の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める額とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により集会所の建物、附属設備及び備品物品を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町農事集会所設置条例(平成4年紀宝町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用区分

利用料金

葬儀全般

通夜・葬式

30,000円

営利目的

1日

10,000円

各種団体

1月

1,000円

紀宝町立上野農事集会所条例

平成18年1月10日 条例第107号

(平成23年4月1日施行)