○紀宝町ウミガメ保護監視員規程

平成18年1月10日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町ウミガメ保護条例(平成18年紀宝町条例第101号)第7条第2項の規定に基づき、紀宝町ウミガメ保護監視員(以下「監視員」という。)の業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 監視員の定数は、8人以内とする。

(委嘱)

第3条 監視員は、ウミガメについて関心を有し、その保護について必要な知識と熱意を有する者の中から町長が委嘱する。

2 委嘱の期間は、2年とする。

(業務)

第4条 監視員は、ウミガメの保護についての監視その他自然環境の保全に努めるとともに、必要に応じ海岸をパトロールし、条例その他関係法令に違反する行為が行われないように適切な指導を行う。

2 監視員は、前項に規定する指導に従わない者があるときは、違反事故報告書により町長に直ちに通報しなければならない。

3 監視員は、業務を行うときは、その身分を証明する書面を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 監視員は、業務に従事した日の業務処理状況を業務報告書により町長に報告しなければならない。

(解嘱)

第5条 町長は、監視員が次に該当すると認めるときは、委嘱期間内であっても監視員の職を解くことができる。

(1) 前条に規定する業務を怠ったとき。

(2) 心身の故障により、業務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、監視員として適格性を欠くと認められるとき。

(4) 監視員が解嘱を希望するとき。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、合併の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町ウミガメ保護監視員規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

紀宝町ウミガメ保護監視員規程

平成18年1月10日 告示第38号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年1月10日 告示第38号