○紀宝町ウミガメ保護条例

平成18年1月10日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、ウミガメが本町の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり、かつ、学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ、町及び町民等(町民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となってその保護を図り、もって将来の町民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し、これを実施する。

2 町は、教育活動、広報活動等を通じて、ウミガメの保護の必要性について町民等の理解を深めるよう努める。

(町民等の責務)

第3条 町民等は、ウミガメの保護に努めるとともに、町が実施するウミガメの保護に関する施策に協力しなければならない。

(制限)

第4条 何人も、町内の海岸に上陸しているウミガメを捕獲し、又は町内の海岸に産卵されたウミガメの卵を採取するときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

(2) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、規則で定めるものを行うためにする場合

2 前項の許可を受けようとする者は、1月前までに町長に許可申請書を提出しなければならない。

(条件)

第5条 前条第1項の規定により許可を与えるときは、町長はウミガメを保護するため、必要な限度において条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 第4条第1項の規定により許可を受けた者がその許可された行為又は許可の条件に違反したときは、町長はその許可を取り消し、原状回復を命ずることができる。

(監視員)

第7条 町長は、ウミガメの保護に当たらせるため、ウミガメ保護監視員を置くことができる。

2 前項の監視員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町ウミガメ保護条例(昭和63年紀宝町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

紀宝町ウミガメ保護条例

平成18年1月10日 条例第101号

(平成18年1月10日施行)