○紀宝町ごみポイ捨て防止条例施行規則

平成18年1月10日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町ごみポイ捨て防止条例(平成18年紀宝町条例第100号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境美化に関する事業等)

第2条 町は、条例第3条の規定により、空き缶、吸い殻等のポイ捨て及び犬のふんの放置を防止するための看板の設置、広報等による環境美化意識の啓発及び町民と一体になった事業を実施するものとする。

(対象とする自動販売機)

第3条 条例第9条の規定により、回収容器の設置を要する自動販売機は、次に掲げる飲食料を容器に収納して販売する自動販売機とする。ただし、工場等であって、その従業員等特定の者が利用するために設置された自動販売機を除く。

(1) 清涼飲料水、酒類等の飲料

(2) カップめん、アイスクリーム、パン、おにぎり等及び菓子類

(3) その他町長が必要と認めるもの

(回収容器)

第4条 条例第9条の規定により設置する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容器は、空き缶等の散乱を防止するために十分なものであること。

(3) 設置する場所は、空き缶等の投入に支障のない位置で自動販売機から5メートル以内であること。

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町ごみポイ捨て防止条例施行規則

平成18年1月10日 規則第67号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月10日 規則第67号