○紀宝町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱実施要領

平成18年1月10日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還、同条第6項の規定による被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付、法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差止及び同条第3項の規定による保険給付から滞納保険税を控除することにより、滞納者に対する措置を講じ、被保険者間の負担の公平を図るため、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)の規定に基づき、必要な事務処理の取扱いを定めるものとする。なお、国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて(平成12年3月28日付け保険発第41号厚生省保険局国民健康保険課長通知)により通知された事項については、十分に留意し、事務処理を行うものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、法、令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 保険税を納期限までに納付していない世帯主をいう。

(2) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療等 法第9条第3項に規定する老人保健法の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 省令第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(特別の事情等に関する届出)

第3条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。

2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、老人保健法の規定による医療等に係る届書(様式第2号)のとおりとする。ただし、公簿等により調査して確認できるときは、届書を省略させることができる。

3 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させるものとする。

(措置対象者)

第4条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付の対象となる者は、滞納者のうち前条の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から省令第5条の6に規定する期間(1年間)が経過するまでの間に保険税を納付しない者

(2) 納期限後省令第5条の6に規定する期間が経過しない場合であっても、納税相談等に応じず悪質であると認められる者

2 保険給付の支払の一時差止の対象となる者は、滞納者のうち前条の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から省令第32条の2に規定する期間(1年6月間)が経過するまでの間に保険税を納付しない者

(2) 納期限後省令第32条の2に規定する期間が経過しない場合であっても、納税相談等に応じず悪質であると認められる者

(弁明の機会の付与)

第5条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる世帯主に弁明の機会を付与することとし、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(被保険者証の返還命令)

第6条 前条の規定により提出を求めた弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求める処分が妥当であると認められる場合は、省令第5条の7の規定に基づき国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第4号)により当該滞納者に対して通知するものとする。

(資格証明書の交付措置)

第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したとき、又は返還を求めている被保険者証が省令第7条の2第6項の規定により無効となったときは、当該被保険者証の返還があったものとみなし、当該世帯主に対して資格証明書の交付措置を講じるものとする。ただし、当該世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる被保険者があるときは、その者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 前項に規定する資格証明証の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(資格証明書の交付措置の解除)

第8条 資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して資格証明書の交付措置を解除し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 令第1条の4に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となったとき。

2 当該世帯に属する被保険者が、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となった場合には、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第9条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、省令第27条の5に規定する国民健康保険特別療養費支給申請書を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。

(保険給付の一時差止)

第10条 令第29条の5において準用する令第1条の3に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付を差し止めることを決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第5号)により、当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、法第8条第1項又は第2項の規定に該当することになったときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止の解除を決定したときは、保険給付の一時差止解除通知書(様式第6号)により、当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止を解除したときは、当該差し止めていた保険給付を速やかに支給するものとする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第12条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお、滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ世帯主に保険給付の一時差止額の滞納国民健康保険税への充当について(通知)(様式第7号)により通知して、法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税を控除することができるものとする。

2 前項の措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の支払の一時差止がなされている場合は、保険給付から保険税の控除を行うことはできないものとする。

(管理)

第13条 資格証明書交付・給付差止書処理簿を作成し、随時必要な事項を登録するものとする。

(納付指導等)

第14条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険税滞納者に対する措置の取り扱い実施要領(平成13年紀宝町要領第1号)又は鵜殿村国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険料滞納者に対する措置の取扱い実施要領(平成13年鵜殿村要領第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の紀宝町軽自動車税の課税保留処分事務取扱要領、第11条の規定による改正前の紀宝町児童手当事務取扱規程及び第12条の規定による改正前の紀宝町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紀宝町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱実…

平成18年1月10日 訓令第40号

(平成28年4月1日施行)