○紀宝町国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成18年1月10日

訓令第39号

第1 趣旨

この訓令は、被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第2項の規定に基づき、滞納している世帯主に対する短期被保険者証(以下「短期証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 短期証交付の時期

短期証の交付は、省令第7条の2第2項の規定に基づき、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)の更新時に行う。また、必要に応じて短期証の更新時期に併せて、新たな短期証を交付する。ただし、必要がある場合は、この限りではない。

第3 短期証交付対象者

次のいずれかに該当する場合は、短期証の交付対象者とする。ただし、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4の規定による特別な事情があると認められる者又はその他特段の事情により、町長が認めた者を除く。

(1) 平成12年4月1日以降に納期限の到来した国民健康保険税について保険証の更新時までに1年未満の滞納がある者

(2) 平成12年度以前の国民健康保険税について保険証の更新時までに滞納があり、過去の滞納状況、納税相談内容等を勘案し、短期証の交付を必要と認める者。ただし、被保険者資格証交付対象者を除く。

第4 短期証の有効期間及び交付日

国民健康保険税滞納者に対し交付する短期証の有効期間については、1箇月、3箇月及び6箇月とし、原則として交付月初日から期間の月末までを期限とする。ただし、各期間については、第3(2)等により総合的に判断して交付する。

第5 納付相談、指導等の通知

短期証の交付に当たっては、事前に十分な納付相談、指導等を段階的に実施し、その旨を該当滞納者に通知する。

第6 短期証交付前の事務処理

(1) 短期証の様式については、省令により規定されている様式第1及び様式第1の2によるものとし、様式の色は鴬色とする。

(2) 短期証の右上部に、1箇月証は①、3箇月証は③及び6箇月証は⑥とそれぞれ赤字により印字又は押印する。

(3) 他の記載等については、保険証に準じる。

第7 短期証交付後の事務処理

(1) 短期証交付台帳及び短期証交付控を作成し、短期証交付対象者の管理をする。

(2) 短期証交付後も機会があるごとに納付相談、指導等を継続し、滞納の解消に努める。

第8 短期証による(学)(遠)の交付及び短期証の再交付

短期証交付世帯から、(学)(遠)の交付及び短期証の再交付申請があった場合は、納付相談及び指導を実施した後、保険証の交付及び再交付に準じた取扱いを行う。なお、申請書は、保険証のものを使用し、画像と表示する。

附 則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成18年1月10日 訓令第39号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第39号