○紀宝町精神保健ボランティア推進員設置要綱

平成18年1月10日

訓令第37号

(設置)

第1条 地域における精神保健を効果的に推進し、町民への正しい知識を普及するため、紀宝町精神保健ボランティア推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進員の定数は、60人以内とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、リスナー養成講座の修了者であって、精神保健の普及啓発並びに早期発見及び早期受診の環境づくりなど地域全体でのこころの健康づくりに積極的に取り組む熱意を有する者の中から町長が委嘱する。

2 委嘱の期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(身分)

第4条 推進員は、無償のボランティアとする。

2 町長は、推進員に対して、身分証明書(別記様式)を交付する。

(活動)

第5条 推進員は、第1条の目的を達成するために次に掲げる活動を行う。

(1) こころの悩みを持つ人に対して、身近な相談者として、相手の話しに耳を傾け相談相手となること。

(2) 相談窓口として、紀宝町保健センター、紀南県民局保健福祉部、こころの健康センター及びその他の専門機関等を紹介すること。

(3) 精神保健の正しい情報の普及啓発を図ること。

(4) 精神保健推進のための諸行事への参画と、行政への情報提供を行うこと。

(5) 研修会等に積極的に参加して、自己研さんに努めること。

(秘密の保持)

第6条 推進員は、前条の活動を行うに当たっては、個人の人権を尊重するとともに、知り得た情報を他人に漏らしてはならない。

(町の支援及び庶務)

第7条 町は、県が実施する研修会に参加、協力するとともに、交流会を兼ねた研修会を開催するなど推進員の資質向上に努めるものとする。

2 前項に規定する研修会の参加等に係る費用は、予算の範囲内で町が負担する。

3 推進員の庶務は、紀宝町保健センターにおいて処理する。

附 則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

画像

紀宝町精神保健ボランティア推進員設置要綱

平成18年1月10日 訓令第37号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第37号