○紀宝町老人憩の家条例
平成18年1月10日
条例第94号
(設置)
第1条 レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため、紀宝町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀宝町立高岡老人憩の家 | 紀宝町高岡729番地 |
紀宝町立成川老人憩の家 | 紀宝町成川741番地4 |
紀宝町立鵜殿老人憩の家「讃寿荘」 | 紀宝町鵜殿551番地1 |
(職員)
第3条 憩の家に必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第4条 憩の家の利用時間は、次表のとおりとする。ただし、町長において必要と認めた場合は、規定時間外においても利用することができる。
名称 | 利用時間 |
紀宝町立高岡老人憩の家 | 午前8時30分から午後9時まで |
紀宝町立成川老人憩の家 | 午前8時30分から午後9時まで |
紀宝町立鵜殿老人憩の家「讃寿荘」 | 午前9時から午後6時まで |
(管理の基本)
第5条 町長は、憩の家設置の目的を、最も効果的に達成するよう常に善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
(利用対象者)
第6条 憩の家の利用者は、原則として60才以上の者とする。
2 町長において特に認めた場合においては、前項以外の者でも利用させることができる。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、憩の家の利用に当たっては、公衆道徳を重んじ町長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第9条 第6条第1項の利用者は、無料とする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上及び団体利用等について特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(目的外利用等の禁止)
第11条 第7条の許可を受けた利用者は、憩の家をその許可目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、憩の家を利用しようとするもの又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においてはその利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 公安又は良俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例又はその他の規定に違反したとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(5) その他憩の家の管理上支障があると認められるとき。
(原状回復等の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により憩の家の施設、設備、機具等をき損し、又は滅失したときは利用者においてこれを原状に回復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 紀宝町立高岡老人憩の家・紀宝町立成川老人憩の家
区分 | 午前 8:30~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | 全日 8:30~21:00 |
使用料 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
備考
1 利用時間を超えて利用する場合は、1時間増すごとに基本料金の3割を加算する。この場合30分以上は、1時間とみなす。
2 電気を多量に使用する場合はその経費を加算する。
2 紀宝町立鵜殿老人憩の家「讃寿荘」
区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 12:00~18:00 | 全日 9:00~18:00 |
使用料 | 500円 | 700円 | 1,000円 |
備考 電気を多量に利用する場合は、その経費を加算する。