○紀宝町高齢者保健福祉計画策定委員会要綱

平成18年1月10日

訓令第35号

(設置)

第1条 高齢者保健福祉計画を策定するため、紀宝町高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者保健福祉計画の策定に関すること。

(2) その他高齢者保健福祉施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、保健、医療、福祉関係者等をもって組織し、町長が委嘱する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、第3条に規定する委員のほか、委員長が必要と認めた者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(設置期間)

第6条 委員会の設置期間は、計画達成に向けての点検、分析及び評価を継続していくため、これを設けない。ただし、委員が任命されたときの要件を欠き退任した場合は、要件を満たした委員を委嘱することとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町高齢者保健福祉計画策定委員会要綱

平成18年1月10日 訓令第35号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第35号