○紀宝町出産祝金支給要綱
平成18年1月10日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、次代を担う児童の出産を奨励し、及び祝福して出産祝金を支給し、児童の健全な育成と人口の増加により、力あるまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) 出産時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく紀宝町住民基本台帳に1年以上登録されている者又はその配偶者で、かつ、継続して本町に住所を有するもの
(2) 現に2子以上を養育し、第3子以上を出産して養育する者又はその配偶者
(祝金の額)
第3条 前条に規定する祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 第3子の出生 10万円
(2) 第4子以上の出生 30万円
(申請及び認定)
第4条 この告示により祝金を受けようとする者は、出生後30日以内に町長に申請し認定を受けなければならない。
(支給期日)
第5条 祝金は、前条により認定された受給権者に、速やかに支給するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。