○紀宝町保育所使用規程

平成18年1月10日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町保育所の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 紀宝町保育所を使用する場合には、使用許可願(別記様式)を町長に提出の上、その許可を受けなければならないものとする。

(遵守事項)

第3条 前条による許可を得た者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 保育材料等を使用しないこと。

(3) 使用時間は、保育時間終了後から午後9時までの間とする。

(4) 許可した以外の部屋には立ち入らないこと。

(5) 建物備品等を破損又は汚損した場合は、その実費を弁償すること。

(6) 光熱費の実費を負担すること。

(7) その他町長において必要と認めた事項

(許可の取消し)

第4条 前条の規定に違反した場合は、町長において使用許可の取消しをすることがある。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町立保育所使用規程(昭和31年紀宝町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

紀宝町保育所使用規程

平成18年1月10日 告示第9号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 告示第9号