○紀宝町鵜殿長谷集会所条例施行規則

平成18年1月10日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町鵜殿長谷集会所条例(平成18年紀宝町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 紀宝町鵜殿長谷集会所(以下「集会所」という。)を管理するために管理人を置くことができる。

(許可の申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、利用の日の30日前から前日までに、鵜殿長谷集会所利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該申込期間によらないことができる。

2 町長は、前項の申請があった場合には、これを審査し、鵜殿長谷集会所利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可書を利用時に携帯しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用を取り消そうとするときには、前条第2項の許可書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、利用を許可されたときに納付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 所定の場所以外で火器を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 他人に迷惑を与える行為をしないこと。

(5) その他町長が指示する事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村長谷地区集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年鵜殿村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町鵜殿長谷集会所条例施行規則

平成18年1月10日 規則第52号

(平成18年1月10日施行)