○紀宝町立学校施設の開放に関する規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町における社会体育、生涯スポーツ及び生涯学習の普及振興のため、学校施設を学校教育に支障のない範囲で児童、生徒及び地区住民及び一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放する施設)

第2条 開放する学校施設は、別表第1のとおりとする。

2 開放する学校は、紀宝町教育委員会が指定する。

(管理)

第3条 学校施設の開放に関する事務及び施設の管理については、該当学校長が行う。

2 学校長は、学校施設の開放に伴う施設及び設備の管理並びに施設の利用について次の各号に留意し、適切な指導を行う。

(1) 年度末に次年度の利用について、各利用団体の代表との協議(合議)を持ち、利用日程を決め、利用規則等を確認する。

(2) 利用団体が多数の場合は、開放する施設の所在する地域を優先的にするなど適切な取り決めをする。

(3) 年度途中に開放する施設の所在する地域住民から使用願いが出された場合は、現利用団体との合議のうえ適切な判断を行う。

(4) 学校施設の開放の趣旨に基づき、利用団体同士の譲り合い精神や協働・協力体制の樹立を図る。

(運営委員会)

第4条 学校施設の開放を行う学校(以下「開放指定校」という。)ごとに運営のための委員会を置くことができる。

2 委員会に関する事項は、開放指定校別に定める。

(開放の日時)

第5条 開放の日時は、学校長が定める。

(利用の許可)

第6条 開放は、紀宝町に在住、在勤又は在学するものが5人以上の団体を構成し、かつ、該当団体に責任者として成人者が含まれている場合に限り許可するものとする。

(利用の禁止)

第7条 学校施設の開放について、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらを反対するための利用その他政治的活動の利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第8条 学校長は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて学校長のする指示に従わない利用者に対しては利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定によって中止された場合、利用者が損害を被ることがあってもその責めを負わない。

(利用の申込み)

第9条 学校開放施設を利用しようとするものは、利用希望日の少なくとも1週間前に学校施設利用許可申請書(様式第1号)を学校長に提出するものとする。

2 学校長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、学校施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第10条 前条の規定により利用の許可を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放指定校の施設及び設備を故意又は重大な過失によって破損又は亡失したときは弁償の責めを負うものとする。

(利用中の事故)

第12条 利用中の事故については、利用者の責任とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町立学校施設の開放に関する規則(昭和49年紀宝町規則第9号)又は鵜殿村立鵜殿小学校体育施設開放に関する規則(昭和58年鵜殿村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

紀宝町立井田小学校

紀宝町井田1787番地2

紀宝町立神内小学校

紀宝町神内493番地

紀宝町立成川小学校

紀宝町成川632番地

紀宝町立相野谷小学校

紀宝町井内98番地1

紀宝町立鵜殿小学校

紀宝町鵜殿1232番地

紀宝町立相野谷中学校

紀宝町大里1546番地

紀宝町立矢淵中学校

紀宝町鵜殿20番地

別表第2(第10条関係)

名称

使用料(単位:円)

紀宝町立井田小学校

グラウンド

無料

グラウンド照明

1,000

体育館アリーナ

300

体育館格技場

300

紀宝町立神内小学校

グラウンド

無料

グラウンド照明

400

体育館アリーナ

300

紀宝町立成川小学校

グラウンド

無料

グラウンド照明

1,000

体育館アリーナ

300

紀宝町立相野谷小学校

グラウンド

無料

グラウンド照明

1,000

体育館アリーナ

300

紀宝町立鵜殿小学校

グラウンド

無料

体育館アリーナ

300

紀宝町立相野谷中学校

グラウンド

無料

体育館アリーナ

300

体育館格技場

300

紀宝町立矢淵中学校

グラウンド

無料

体育館アリーナ

300

体育館格技場

300

備考 使用料の額は、1時間(1時間に満たない時間は、1時間とする。)当たりの額とする。

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紀宝町立学校施設の開放に関する規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第30号

(令和2年4月1日施行)