○紀宝町町民体育館条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町町民体育館条例(平成18年紀宝町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 紀宝町町民体育館(以下「体育館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 紀宝町田代体育館

 月曜日

 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(2) 紀宝町鵜殿体育館

 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の休館日について紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 体育館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(許可の申請等)

第5条 条例第4条第1項の規定による許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、利用日の30日前から前日までに町民体育館(田代・鵜殿)利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、当該申込期間によらないことができる。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合にはこれを審査し、町民体育館(田代・鵜殿)利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

3 前項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可書を利用時に携帯しなければならない。

(利用の取消し)

第6条 利用者は、利用を取り消そうとするときは許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。

(4) 他人に迷惑を与える行為をしないこと。

(5) その他教育委員会が指示する事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町町民体育館の設置及び管理に関する規則(平成元年紀宝町規則第12号)又は鵜殿村立村民総合体育館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年鵜殿村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年1月16日から施行する。

画像

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紀宝町町民体育館条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第29号

(令和2年1月16日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第29号
平成21年6月24日 教育委員会規則第1号
令和2年1月16日 教育委員会規則第4号