○紀宝町公民館条例

平成18年1月10日

条例第79号

(設置)

第1条 紀宝町民の生活に即する教育学術及び文化に関する各種の事業を行って住民の教養の向上、健康の増進情操の純化を図り、生活文化の振興社会福祉の増進に寄与するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条に基づき、紀宝町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町井田公民館

(2) 位置 紀宝町井田1415番地2

(職員)

第3条 公民館に館長1人及び職員若干人を置く。

2 館長及び職員の任期は、1年とする。ただし、後任の館長及び職員の任期は、前任者の残任期間とする。

(利用の許可)

第4条 公民館を利用するときは、次の事項を記載した書面を提出して、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 利用の目的

(2) 利用の日時

(3) 集会人員

(4) 使用料の有無

(5) 責任者の住所、職業及び氏名

(6) 利用室の種別

(7) 備品利用の場合のその数量

(使用料)

第5条 公民館の利用に当たっては、使用料を次により前納しなければならない。

(1) 講堂 1時間当たり 600円

(2) 研修室 1時間当たり 200円

(3) 図書室 1時間当たり 200円

(4) 調理室 1時間当たり 400円

2 教育委員会が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、返還することができる。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始5日前までに取消しを申し出たとき。

(3) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 公民館の利用者は、教育委員会の指示を遵守しなければならない。

(原状回復等)

第8条 公民館利用中に建物、建具及び備品等を損じたり紛失したときは、利用者は、教育委員会の指示に従い原状回復又は損害賠償の責めを負うものとする。

(許可の取消し)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消すことができる。

(1) 教育委員会の許可を得ないで利用目的を変更した場合

(2) この条例に違反したとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消したときは、使用料を還付しない。

(公民館運営審議会)

第10条 公民館に紀宝町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員の定数は、7人とする。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町公民館設置管理条例(平成14年紀宝町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町公民館条例

平成18年1月10日 条例第79号

(平成25年3月25日施行)