○紀宝町社会教育委員に関する条例

平成18年1月10日

条例第78号

(設置)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき紀宝町の社会教育振興のための計画と実施についての助言及び社会教育団体の連絡調整を図るため、紀宝町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の辞任)

第5条 委員は、辞任するときは教育長を経て教育委員会の承認を得なければならない。

(招集)

第6条 委員の会議は、必要に応じ教育長が招集する。

(会議)

第7条 委員の会議は、在任委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。ただし、同じ事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町社会教育委員に関する条例

平成18年1月10日 条例第78号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月10日 条例第78号