○紀宝町給食センター条例

平成18年1月10日

条例第77号

(設置)

第1条 紀宝町は、町立小中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町給食センター

(2) 位置 紀宝町神内276番地5

(職員)

第3条 紀宝町給食センター(以下「センター」という。)の管理運営のため、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 栄養士

(3) 調理師

(4) 調理員

(5) 運転手

(運営委員会)

第4条 センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため、紀宝町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に対し助言する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うために必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第5条 運営委員会の委員の定数は、21人以内とし、次に掲げる者の中から紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 町立小中学校等の校長

(2) 町立小中学校等の教職員

(3) 町立小中学校等の保護者

(4) 学識経験者

(5) 教育長

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町給食センター条例

平成18年1月10日 条例第77号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月10日 条例第77号