○紀宝町立幼稚園条例

平成18年1月10日

条例第76号

(設置)

第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条に規定する幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町立うどの幼稚園

(2) 位置 紀宝町鵜殿1232番地1

(保育する幼児)

第3条 入園児は、翌年度及び翌々年度小学校に入学する幼児とする。

(職員)

第4条 幼稚園に園長及びその他の必要な職員を置く。

(入園)

第6条 入園は、毎年4月とする。ただし、欠員のあるときは随時入園させることができる。

2 入園希望者が、募集定員を超えるときは、幼稚園において選考する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村立幼稚園条例(昭和50年鵜殿村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

紀宝町立幼稚園条例

平成18年1月10日 条例第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月10日 条例第76号
平成27年3月9日 条例第8号
平成28年6月20日 条例第20号
平成29年6月15日 条例第12号
令和元年9月24日 条例第21号
令和2年3月12日 条例第12号