○紀宝町教職員住宅管理規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町教職員住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「住宅」とは、紀宝町立小中学校教職員のために町が建築又は公立学校共済組合から借り受けた住宅及びその附帯施設又はこれらの用に供する土地をいう。

(事務処理)

第3条 住宅の管理事務は、小中学校長(以下「校長」という。)又は紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(入居の申込み)

第4条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書を校長又は教育委員会に提出しなければならない。

(選考)

第5条 入居者の選考は、住宅の困窮度の高いものから定める。ただし、順位が定め難いときは、抽せんによるものとする。

2 教育委員会が特に必要と認める場合は、教職員の利用に支障を来さない範囲内で教職員以外にも賃貸することができる。

(入居の決定)

第6条 校長は、前条の規定により入居者を選考し、教育委員会の承認を得て決定する。

(注意義務)

第7条 入居者は、善良な管理者としての注意をもって常に正常な状態において維持しなければならない。

(住宅の滅失等)

第8条 入居者は、住宅を滅失し、き損し、又は災害等により損害を受けたときは直ちにその状況を校長又は教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の報告を受けた場合において入居者の注意義務を怠ったと認められるときは、原状に回復することを命じ、又はこれに要する費用を弁償させることができる。

(転貸等の禁止)

第9条 入居者は、住宅の全部又は一部を転貸し、又は使用権を譲渡してはならない。

(増築等の承認)

第10条 入居者は、自己の費用をもって住宅の増築、改築、模様替、修理又は植樹等の原状を変更しようとするときは、あらかじめ工事施行承認申請書を校長又は教育委員会に提出し、教育委員会の承認を得なければならない。

2 前項の規定により、原状を変更し、又は加えたときは、住宅を返還するときに原状に回復し、又は町にその付加物を寄附するものとする。

(費用の負担)

第11条 入居者は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 清掃及び汚物処理に要する費用

(3) 樹木及び柵等の維持保存費用

(4) その他住宅の維持に関する小修理費用

(退去の届出)

第12条 入居者は、住宅を退去しようとするときは5日前までに教職員住宅返還届を学校長又は教育委員会に提出しなければならない。

(住宅貸付簿)

第13条 学校長は、住宅貸付簿を備え付け、異動の都度、修正しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町教職員住宅管理規則(昭和38年紀宝町教育委員会規則第1号)若しくは鵜殿村教職員住宅管理規則(昭和45年鵜殿村教育委員会規則第2号)又は解散前の紀宝町鵜殿村中学校組合教職員住宅管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

紀宝町教職員住宅管理規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第16号

(平成18年1月10日施行)