○紀宝町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年紀宝町条例第75号。以下「条例」という。)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定に基づく、公務災害補償(以下「補償」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関の処理すべき事項)

第2条 実施機関(条例第2条に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、条例で定めるもののほか、補償の実施に関し次に掲げる事項を処理する。

(1) 公務上の災害であるかどうかの認定

(2) 療養の実施

(3) 補償金額の決定及び支払

(4) 前3号に掲げるもののほか、補償の実施に関し必要な事項

(補償の支給方法)

第3条 実施機関は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(書類の保存)

第4条 実施機関は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

(通知)

第5条 実施機関は、紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年紀宝町条例第36号)第3条第2項の規定による通知を、書面により行わなければならない。

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、補償の実施については、紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成18年紀宝町規則第27号)の規定を準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、紀宝町教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施に関する規則(平成14年紀宝町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

紀宝町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第15号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第15号