○紀宝町立学校職員の結核症に関する規程

平成18年1月10日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、紀宝町立学校に在職する職員の結核症に関し必要な事項を定めることにより、職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 県費負担の教職員及びその他の学校に置かれる町費負担の職員をいう。

(2) 指導区分 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第13条第1項に規定するものをいう。

(3) 要休業 勤務を休む必要のあるものをいう。

(4) 要軽業 勤務に制限を加える必要のあるものをいう。

(5) 要注意 勤務をほぼ平常に行ってよいものをいう。

(健康診断)

第3条 紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員の結核に関する健康診断(以下「健康診断」という。)を毎年定期に実施するほか、必要があるときは、臨時に実施するものとする。

2 職員は、すべて前項の健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由によって健康診断を受けることができなかった職員については、校長は、定期結核健康診断の欠席者について(報告)(様式第1号)を教育委員会に速やかに提出し、その者は、当該事由消滅後健康診断を受けなければならない。

3 前項の健康診断の期日及び方法は、教育委員会がその都度定める。

4 結核症のおそれのある職員は、前項の期日に行われる健康診断以外においても健康診断を受けるよう努めなければならない。

5 前項の健康診断の結果、結核発病のおそれがあると診断されたときは、その旨を校長を経由して教育委員会に報告しなければならない。

(事後措置)

第4条 教育委員会は、前条第1項又は第4項の規定による健康診断の結果、結核発病のおそれのある職員については、指導区分を定めるとともに、その旨を保健所長及び校長に通知するものとする。

(要軽業及び要注意者)

第5条 前条の規定により要軽業又は要注意の指導区分を受けた職員は、健康診断を受けた日から6月後において、教育委員会が指示する健康診断を受けなければならない。

(要休業者)

第6条 第3条第1項若しくは第4項又は前条の規定による健康診断の結果、要休業の指導を受けた職員は直ちに出校を停止し、結核症による休業について(様式第2号)にエックス線写真及び主治医の診断書(様式第3号)を校長に提出し、校長は、当該書類に副申書(様式第4号)を添えて教育委員会に速やかに提出しなければならない。

2 要休業者が校長である場合における前項の手続は、当該校長が行うものとする。

3 教育委員会は、前項の診断書が提出されたときは、紀宝町立学校職員結核審査委員(第8条第1項を除き以下「審査委員」という。)に諮問し、休業の必要を認めたときは結核症による休業承認について(通知)(様式第5号)を交付する。

4 前項の通知を受けた職員は、3月ごとに休業の経過報告について(様式第6号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(休業の解除)

第7条 要休業者は、結核症が治癒したときは、休業の解除について(様式第7号)に発病当時から治癒に至るまでの経過を示すエックス線写真及び主治医の診断書を校長に提出し、校長は、当該書類に副申書(様式第4号に準ずる。)を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の願出が提出されたときは、審査委員に諮問し、休業の必要がないと認めたときは、休業の解除承認について(様式第8号)を交付する。

(審査委員)

第8条 教育委員会に、紀宝町立学校職員結核審査委員を置く。

2 審査委員は、職員の結核管理に関して、教育委員会の諮問に応じ、次の事項を審議する。

(1) 健康診断の結果に基づく指導区分の調整及び統一に関する事項

(2) 結核症の職員に係る休業、休業解除等の適否に関する事項

(3) 要休業、要軽業及び要注意の指導区分を受けた職員の生活指導に関する事項

(4) 新採用職員の結核症の管理に関する事項

(5) その他職員の結核症の管理に関する事項

3 審査委員の定数は、5人以内とする。

4 審査委員は、医師の資格を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

5 審査委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、その残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町立学校職員の結核症に関する規程(昭和54年紀宝町教育委員会規程第1号)又は鵜殿村立学校職員の結核症の管理に関する規程(昭和58年鵜殿村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(費用分担)

3 熊野市教育委員会、御浜町教育委員会及び紀宝町教育委員会は、学校職員の結核症に関する事業計画の策定及び実施の連絡調整に係る事務を共同して管理、執行するものとし、費用は、各教育委員会が分担するものとする。

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紀宝町立学校職員の結核症に関する規程

平成18年1月10日 教育委員会訓令第2号

(平成18年1月10日施行)