○紀宝町立学校教職員宿日直代行員服務規程

平成18年1月10日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀宝町立学校教職員宿日直代行員(以下「宿日直代行員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務日及び勤務時間)

第2条 宿日直代行員の勤務日及び勤務時間は、学校長が定めるものとする。

(勤務割当て)

第3条 学校長は、毎月分の宿日直代行員勤務割当てを行い、毎月始め3日前までに宿日直代行員に示達するものとする。

(宿日直代行員の職務)

第4条 宿日直代行員は、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 建物、設備、備品及び書類の保全その他一切の校内の取締りに関すること。

(2) 校内諸会合及び各室の管理整理に関すること。

(3) 到着した文書及び物品の収受並びに付記された文書及び物品の保管に関すること。

(4) 校外との連絡及び来校者の応接に関すること。

(5) 宿日直代行員は、勤務中に職務上やむを得ない場合のほか、みだりに外出しないこと。

(引継ぎ及び交替)

第5条 宿日直代行員は、勤務時限後、教頭又はその代理者に事務を引き継がなければならない。

(学校又は付近に災害が発生したときの処理)

第6条 宿日直代行員は、学校若しくはその付近に火災その他非常災害が発生したとき、又は発生を予知されるとき、及び災害通報を受けたときは、直ちに学校長、教頭及び関係方面に急報するとともに、臨機の処置をとらなければならない。

(当直日誌)

第7条 宿日直代行員は、勤務を終えたときは、当直日誌に所要事項を記載し、学校長の決裁を受けなければならない。

附 則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町立学校教職員宿日直代行員服務規程

平成18年1月10日 教育委員会訓令第1号

(平成18年1月10日施行)