○紀宝町立小学校及び中学校教職員等の自家用自動車による出張の承認に関する規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員等(以下「職員」という。)が自動二輪車及び原動機付自転車を含む自家用自動車(以下「自家用自動車」という。)を使用して出張することに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用車両の届出)

第2条 職員は、出張で車両を使用しようとするときは、年度当初(任用時)、すみやかに校長に出張時に使用する自家用自動車の届出書(様式第1号)により届け出て承認を得なければならない。

2 校長は、前項の届出を承認したときは、出張時に使用する自家用自動車の届出報告書(様式第2号)により速やかに紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(使用自家用自動車)

第3条 前条の届出ができる自家用自動車は、次のとおりとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他の日本国内の関係法令(以下「法令等」という。)に基づいた自家用自動車

(2) 対人については無制限、対物については1,000万円、搭乗者については500万円以上の保険に加入している自家用自動車。ただし、当該自家用自動車が原動機付自転車の場合については、対人1億円、対物500万円以上の保険に加入している自家用自動車

(出張の承認)

第4条 校長は、職員の申出により次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、職員が自家用自動車を使用して出張することを承認することができる。

(1) 児童及び生徒の傷病による緊急搬送をするとき。

(2) 職務遂行に公共交通機関を使用することが困難なとき。

(3) その他特に必要と認めるとき。

(出張の不承認)

第5条 校長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、職員が自家用自動車を使用して出張することを承認することができない。

(1) 職員が道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第64条から第66条までの規定に該当するとき。

(2) 職員が法の規定による刑事処分又は公安委員会における行政処分を受けてから1年を経過していないとき。

(承認の手続)

第6条 職員が自家用自動車により出張しようとするときは、あらかじめ旅行命令簿に必要な事項を記入した上で届出をし、校長の承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 校長は、前項の届出を第4条第1項各号及び第5条各号の規定に基づき承認をしたときは、旅行命令書を整理しなければならない。

(出張旅費)

第7条 自家用自動車を使用して出張することを承認された職員に対する旅費については職員等の旅費に関する条例(昭和32年三重県条例第46号)を適用するものとする。

(運転者の心得)

第8条 運転者は、法及び法令等を遵守し、常に運転技術の向上を図り、交通事故防止に万全を期さなければならない。

(事故の処理)

第9条 運転者は、自家用自動車運転中において交通事故が生じた場合は法令等に基づき適切に処理をするとともに、直ちに校長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 校長は、前項の事故の報告を受けたときは、率先して事故の処理に当たるとともに、自家用自動車事故報告書(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。

3 前2項の規定に基づいて届けられた事故のうち、教育委員会が必要と認めたときは、紀宝町教育委員会交通事故審査委員会を置くことができる。

(車両の整備)

第10条 第2条により届け出た車両は、道路運送車両法により運転者が整備管理しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町立小学校及び中学校教職員等の自家用自動車による出張の承認に関する規則(平成12年紀宝町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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紀宝町立小学校及び中学校教職員等の自家用自動車による出張の承認に関する規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第12号

(平成21年4月1日施行)