○紀宝町教育委員会事務局組織規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織に関し定めるものとする。

(課等の設置)

第2条 事務局に教育課を置く。

2 前項に規定する課に生涯学習室を置く。

3 前2項に規定する課及び室に次の係を置く。

教育課 学校教育係、社会体育係、給食センター係

生涯学習室 生涯学習係

(職の設置)

第3条 前条に規定する課に課長、室長、給食センター所長、課長補佐及び係長を置くことができるものとし、その職の職務は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 課長 上司の命を受けて課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(2) 室長 上司の命を受けて室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(3) 給食センター所長 上司の命を受けて給食センターの事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(4) 課長補佐 課長を補佐し、部下職員を指揮監督の上、分掌事務を掌理し、課長不在及び事故があるときは分掌事務について課長の職務を代理する。

(5) 係長 上司の命を受けて係の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。課長、室長又は課長補佐不在及び事故があるときは分掌事務についてその職務を代理する。

2 前項に定めるもののほか、課に主任及び主事、法律又は政令に規定する職及び別に定める職を置き、その職の職務は、それぞれ上司の命を受けて担当の事務を処理するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特定の事務を処理させるため、次表に掲げる職を置くことができる。

職名

職務

参事

上司の命を受けて、課における特定の事務を処理する。

主査

上司の命を受けて、課又は係における特定の事務を処理する。

課付

上司の命を受けて、課の特定の事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 事務局の課、室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

教育課

学校教育係

(1) 学校その他の教育機関の設置、管理運営及び廃止に関すること。

(2) 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。

(3) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(4) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

(5) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(6) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(7) 校舎その他の施設及び教具、その他の設備の整備保全に関すること。

(8) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(9) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(10) 学校その他教育機関の環境衛生に関すること。

(11) 学校給食に関すること。

(12) 教育委員会の会議に関すること。

(13) 条例、規則の制定、改廃及び諸議案の審査に関すること。

(14) 通学区の設定及び管理に関すること。

(15) 学校行事、届の許認可に関すること。

(16) 所掌事務に係る調査統計及び企画立案に関すること。

(17) 教育委員会所管に係る予算及び経理に関すること。

(18) 教育行政の総合企画調整に関すること。

(19) 陳情及び請願に関すること。

(20) 文書の収発、編集及び保存に関すること。

(21) 事務局内外の連絡に関すること。

(22) その他学校教育係に関すること。

社会体育係

(1) 保健体育の振興及び指導育成に関すること。

(2) スポーツの振興に関すること。

(3) 町民体育館、町民運動場その他社会体育施設の管理運営に関すること。

(4) その他社会体育係に関すること。

給食センター係

(1) 給食センターの管理運営に関すること。

(2) その他給食センター係に関すること。

生涯学習室

生涯学習係

(1) 青少年教育、女性教育、成人教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

(2) 人権教育に関すること。

(3) 文化財の保護に関すること。

(4) ユネスコ活動に関すること。

(5) 教育に関する法人に関すること。

(6) 所掌事務に係る調査統計、資料の収集及び企画立案に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 生涯学習センター、公民館その他生涯学習機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(9) 生涯学習関係団体の指導育成に関すること。

(10) 文化芸能の向上を図るために必要な助言及び援助に関すること。

(11) 社会教育委員、公民館運営審議会、文化財保護委員会に関すること。

(12) 視聴覚教育の向上及び普及に関すること。

(13) 図書館に関すること。

(14) その他生涯学習係に関すること。

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用させる。

紀宝町教育委員会事務局組織規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第4号

(平成18年7月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第4号
平成18年7月19日 教育委員会規則第32号