○紀宝町教育委員会傍聴規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町教育委員会会議規則(平成18年紀宝町教育委員会規則第2号)第14条第3項の規定に基づき、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに当たると認められる者については、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

紀宝町教育委員会傍聴規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第3号
平成27年2月19日 教育委員会規則第2号