○紀宝町地域振興基金条例

平成18年6月21日

条例第136号

(設置)

第1条 地域における住民の連帯の強化及び旧町村内での地域振興に資するため、紀宝町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 地域住民の一体感の醸成に資すると認められる事業の財源に充てるとき。

(2) 旧町村単位の地域の振興に資すると認められる事業の財源に充てるとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町地域振興基金条例

平成18年6月21日 条例第136号

(平成18年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年6月21日 条例第136号