○紀宝町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年1月10日

条例第72号

(設置)

第1条 紀宝町における土地改良施設(土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設をいう。)の機能を適正に発揮させるため、紀宝町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の紀宝町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年紀宝町条例第13号)又は鵜殿村中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年鵜殿村条例第17号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

紀宝町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年1月10日 条例第72号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第72号