○紀宝町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年1月10日

条例第69号

(設置)

第1条 国民健康保険事業における年度間の財源の調整を行い、将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、紀宝町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、町長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、町長が必要があるときは、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積み立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 医療費の動向等により財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 保健事業の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の国民健康保険基金条例(平成8年紀宝町条例第9号)又は鵜殿村国民健康保険給付費支払準備基金条例(平成5年鵜殿村条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

紀宝町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年1月10日 条例第69号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第69号