○紀宝町公有林野官行造林条例

平成18年1月10日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃止前の公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本町との間に契約した官行造林地の保護及び産物採取に関し必要な事項を定めるものとする。

(産物の採取)

第2条 町民は、この条例の規定を遵守し、次に掲げる産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びたけの類

(3) 手入のため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入のために伐採する樹木

(採取方法及び期間)

第3条 産物の採取方法及び期間は、別に定める。

(採取の際の遵守事項)

第4条 町民は、産物を採取するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げる産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木を損傷せず土地をき損しないこと。

(4) 境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

(火災発生時の措置)

第5条 造林地に火災のあることを発見したときは直ちにその防止措置をするとともに、町職員若しくは森林管理署又は担当区主任に急報しなければならない。造林地付近に火災発生したときも、同様とする。

(被害の届出等)

第6条 造林地に次の被害があるときは、直ちにその旨を町職員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐、その他の加害行為

(2) 境界標その他の標識のき損又は滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病虫害

(5) 牛馬の放牧

(6) その他の被害

(措置及び協力)

第7条 前2条の場合において、町職員又は森林管理署若しくは担当区主任から指示又は要請があるときは、それについて適切な措置及び協力をしなければならない。

(入林票)

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付する入林票(別記様式)を所持しなければならない。

2 町職員及び看守人若しくは森林管理署員が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

(産物採取の禁止)

第9条 産物採取に関する規定又は指示に違反した行為をした者は町議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることがある。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公有林野官行造林条例(昭和31年紀宝町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

画像

紀宝町公有林野官行造林条例

平成18年1月10日 条例第64号

(平成19年4月1日施行)