○紀宝町公共工事入札結果等閲覧要領

平成18年10月30日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、紀宝町、紀宝町教育委員会、及び紀宝町水道事業(以下「紀宝町等」という。)が発注する建設工事等に係る競争入札の入札結果等の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧に供する建設工事等)

第2条 入札結果等を閲覧に供する建設工事等は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造とする。

(閲覧に供する入札結果等)

第3条 閲覧に供する入札結果等は、入札指名通知書及び入札結果調書に記載された内容並びに予定価格(同要領第5条に定める予定価格調書に記載された入札書比較価格をいう。以下同じ)とする。

(閲覧に供する入札結果等の閲覧時期)

第4条 閲覧に供する入札結果等の閲覧時期は、入札指名通知書に記載された内容については指名通知後、入札結果調書に記載された内容については入札執行後速やかに閲覧に供するものとする。なお、一般競争入札に係る競争参加資格者については、入札執行の完了に至るまで閲覧に供しないものとする。

2 予定価格については、契約締結後速やかに閲覧に供するものとする。

(閲覧に供する入札結果等の記載)

第5条 予定価格については、契約締結後、閲覧に供する入札結果調書の写しの余白に記載して、公表するものとする。

2 入札が不調に終わったときは、入札結果調書の入札額の欄に「入札不調」と記載し、入札の経緯は公表しないものとする。ただし、最低入札額の入札者と随意契約を行うこととなったときは、入札結果調書の欄外にその旨を記載(「最低入札者と随契(金額:単位円)」)して、公表するものとする。なお、この場合においても、予定価格については、第1項の規定により公表するものとする。

(閲覧期間)

第6条 閲覧期間は、当該契約締結年度及び翌年度とする。

(閲覧場所)

第7条 閲覧場所は、紀宝町役場総務課とする。

(閲覧日時)

第8条 閲覧できる日は、紀宝町の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条に掲げる日を除く日とする。

2 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず総務課長は、閲覧書類の整理その他必要がある場合には、その旨を閲覧場所に掲示し、臨時に休日を設け又は閲覧時間を短縮することができる。

(閲覧の条件)

第9条 閲覧書類は、所定の場所で閲覧し閲覧場所以外に持ち出すことはできない。

2 閲覧書類を汚損又は毀損してはならない。

3 閲覧書類の複写等の便宜供与は行わない。

(閲覧の手続き)

第10条 閲覧をしようとする者は、備付の紀宝町公共工事入札結果等閲覧申請書(様式第1号)に住所等必要な事項を記入して申請するものとする。

2 閲覧しようとする者は、前条に規定する閲覧条件を遵守して閲覧しなければならない。

附 則

1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。

2 公表にあたっての取扱いは、次によるものとする。

(1) 入札指名通知書に記載された内容については、平成18年11月1日以後に指名通知したものから公表する。

(2) 入札結果調書に記載された内容については、平成18年11月1日以後に執行された入札結果から公表する。

(3) 一般競争入札に係る競争参加資格者については、平成18年11月1日以後に入札を完了したものから公表する。

(4) 予定価格については、平成18年11月1日以後に契約を締結したものから公表する。

附 則(平成31年告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

紀宝町公共工事入札結果等閲覧要領

平成18年10月30日 告示第124号

(平成31年4月1日施行)