○紀宝町建設工事等指名停止措置要領

平成18年1月10日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第17条第1項に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定、平成26年9月30日一部変更)第2の3(4)に則り、有資格業者の指名停止について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)並びに維持業務委託並びに測量、設計、調査及び工事監理に係る業務委託(以下「業務委託」という。)をいう。

(2) 有資格業者 紀宝町会計規則(平成18年紀宝町規則第43号)第87条の規定に基づき入札参加資格者名簿に登録された者をいう。

(3) 町発注工事 紀宝町が発注する建設工事等をいう。

(4) 一般工事 三重県内で施工される町発注工事以外の建設工事等(民間の建設工事等を含む。)をいう。

(5) 役員等

 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長並びにその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。

 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。

 個人にあっては、その者及びその者の支配人をいう。

(6) 使用人 役員等以外の職員をいう。

(7) 指名停止 有資格業者が、別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合に、別表各号に定めるところにより、期間を定めて町発注工事の指名及び入札参加指名を停止する措置をいう。

(8) 共同企業体 経常建設工事共同企業体及び特定建設工事共同企業体をいう。

(9) 下請負人 建設工事等のうち、建設工事においては建設業法第2条第5項に規定する下請負人をいい、業務委託においては、三重県業務委託共通仕様書第2条第32号に規定する協力者など、受注者が業務の履行に当たって再委託する者をいう。

(10) 短期 別表各号に掲げる措置要件毎に定める措置期間のそれぞれ最も短いものをいう。

(11) 長期 別表各号に掲げる措置要件毎に定める措置期間のそれぞれ最も長いものをいう。

(指名停止の決定機関)

第3条 町発注工事の施工(業務委託の履行を含む。以下同じ。)に係る指名停止等の決定は、当該町発注工事を所掌する課長等が紀宝町請負工事等指名審査会(以下「審査会」という。)に諮り、町長が決定する。

2 前項の審査会に代えて、町発注工事以外の工事に係る停止事件等については、事務局の起案により行うことができるものとする。ただし、審査会委員から疑義があった場合は、審査会に諮り決定するものとする。

(指名停止等)

第4条 町長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。ただし、指名停止の期間は、3年を越えることはできない。

2 前項の規定により指名停止を行ったときは、町長は、町発注工事の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者又は当該指名停止に係る有資格業者を構成員とする共同企業体を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

3 第1項の規定により指名停止を行ったときは、当該指名停止に係る有資格業者が町発注工事の契約につき落札決定を受け、契約が締結されていない場合においては、当該落札決定を取り消すことができる。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第5条 町長は、第4条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止の起因となる事由について責を負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、第4条第1項の規定により有資格業者である共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の各構成員(明らかに当該指名停止の起因となる事由について責を負わないと認められる構成員を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、第4条第1項又は第5条第1項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む有資格業者である共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。なお、本項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、当該共同企業体自らが別表各号の措置要件に該当したことにより行うものではないので、第6条第2項に基づく加重措置の対象としない。

4 町長は、有資格業者でない共同企業体が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、第2項の規定に準じて、当該共同企業体の各構成員(明らかに当該指名停止の起因となる事由について責を負わないと認められる構成員を除く。)について、情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止等の期間の特例)

第6条 有資格業者が一つの事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止等の期間をの短期は、それぞれ別表各号に定める短期(別表第2第7号のうち措置期間を固定している措置要件に該当することとなったときは当該措置期間)の2倍(別表第2第2号(2)又は第3号(2)の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。ただし、有資格業者が別表各号の措置要件に該当することとなった基となる事実又は行為が、当初の指名停止を行う前のものである場合には、本項の規定に基づく加重措置の対象としない。なお、下請負人又は共同企業体の構成員について本項の規定に基づく加重措置を講じるときは、元請負人又は共同企業体の指名停止の期間を超えてその指名停止の期間を定めることができる。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することになったとき。

(2) 別表第2第1号、第2号から第3号まで又は第7号の措置要件に係る指名停止の期間満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ別表第2第1号、第2号から第3号まで又は第7号の措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の期間の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期(別表第2第7号のうち措置期間を固定している措置要件に該当することとなったときは当該措置期間)を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を超える場合は36か月)まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び第7条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

7 指名停止の期間を算定するにあたり1か月未満の端数が生じる場合は、その端数は切り上げるものとする。

(独占禁止法違反の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第7条 町長は、第4条第1項の規定により指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(別表第2第2号(2)又は第3号(2)の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。なお、第6条第2項の規定の対象となり、かつ、次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、第6条第2項を適用した後に、それぞれ別表各号に定める短期(別表第2第2号(2)又は第3号(2)の措置要件に該当することとなったときはそれぞれ当該各号に定める短期を1.5倍した期間)を加えた期間とする。

(1) 談合情報を得た場合、又は町職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該事実を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2号又は第3号に該当したとき。

(2) 別表第2第2号又は第3号に該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る首謀者(独占禁止法第7条の2第8項の各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第2第2号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前二号に掲げる場合を除く。)

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号。以下「入札談合等関与行為防止法」という。)第3条第4項の規定に基づく町による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第2号に該当する有資格業者が、発注者に対して不正行為の働きかけを行った場合等、特に悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。)

(5) 町職員又は他の公共機関等の職員が、公契約関係競売等妨害、談合又は入札談合等関与行為防止法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ない公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第3号に該当する有資格業者が、発注者に対して不正行為の働きかけを行った場合等、特に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。)

(事案の報告等)

第8条 町発注工事を担当する課長等は、所掌する町発注工事について指名停止等を要すると認められる事案が発生したとき、又は指名停止等の期間を変更し、若しくは指名停止等を解除する必要が認められるときは、様式第1号に意見を付し、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告があったときは、速やかに審査会に諮り、審議に付するものとする。

(指名停止の通知)

第9条 町長は、第4条第1項若しくは第5条各項の規定により指名停止を行い、第6条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第6条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号により通知するものとする。

(指名停止の期間の始期)

第10条 指名停止の期間の始期は、指名停止の決定があった日の翌日とする。

(随意契約の相手方の制限)

第11条 指名停止等の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。

(災害時等の相手方の決定の特例)

第12条 町発注工事を随意契約により発注しようとする場合において、当該随意契約の理由が次の各号に該当し、あらかじめ町長の承諾を受けたときは、前条の規定にかかわらず、指名停止等の期間中の有資格業者と請負契約を締結することができる。

(1) 災害時の応急工事で、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号又は地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号に該当し、他の者に施工させ難いと認められるとき。

(2) 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、第6号若しくは第7号又は地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号、第6号若しくは第7号に該当し、他の者に施工させ難いと認められるとき。

(下請負等の禁止)

第13条 指名停止等の期間中の有資格業者は、町発注工事の下請負人となることができないものとする。ただし、当該有資格業者が指名停止の期間の始期前に契約締結したものについては、この限りでない。

2 有資格業者が、指名停止の決定の日又は指名停止の期間中に入札参加資格者名簿から抹消された場合は、当該指名停止の期間の満了する日までは町発注工事を下請負人となることができないものとする。ただし、当該者が、指名停止の期間の始期前に契約締結したものについてはこの限りでない。

(指名停止業者が合併をした場合の指名停止の効果)

第14条 指名停止期間中の有資格業者の業務が、合併、営業譲渡等により他の有資格業者に受け継がれたときは、指名停止の効果は、業務を受け継いだ有資格業者に継承されるものとする。

(指名停止等に至らない事由に関する措置)

第15条 町長は、指名停止に至らない事由において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、様式第5号による書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(準用規定)

第16条 前各条の規定は、製造の請負、物品の購入、業務の委託及びその他の契約について準用する。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町請負工事等指名競争入札参加者指名停止基準に関する要綱(平成9年紀宝町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年告示第4号)

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第76号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

附 則(平成29年告示第45号)

1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の日に指名停止の終期が到来していない者について、当該指名停止を決定した時点に遡りこの告示を適用した場合に指名停止の期間が短縮される者については、この告示の施行の日に指名停止の期間を変更する、又は解除することとする。

3 この告示の施行の日までに指名停止の決定をしていない者については、この告示を適用することとする。

別表第1(第2条―第5条関係)

町発注工事及び一般工事で生じた事故等による措置基準

措置要件

措置期間

(虚偽記載)


1 町発注工事の競争入札にかかる、申請書、届出書、資格確認資料等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上 6か月以内

(過失による粗雑工事)


2 町発注工事の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。

1か月以上 12か月以内

3 一般工事の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

1か月以上 6か月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上 6か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

1か月以上 6か月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1か月以上 3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1か月以上 4か月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1か月以上 2か月以内

【備考】

1 一般工事における過失による粗雑工事の瑕疵の重大性の判断基準(第3号)

一般工事における過失による粗雑工事について、瑕疵が重大であると認められるのは、原則として、建設業法に基づく監督処分がなされた場合とする。

2 事故に基づく措置の判断基準(第5号から第8号まで)

公衆損害事故又は工事関係者事故が次のア又はイに該当する事由により生じた場合は、原則として、指名停止は行わない。

ア 事故の原因が作業員個人の責に帰すべき事由により生じたものであると認められる場合(公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)

イ 事故の原因が第三者の行為により生じたものであると認められる場合(適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)

3 町発注工事における安全管理措置の不適切の判断基準(第5号及び第7号)

町発注工事等における事故について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、原則として、アの場合とする。ただし、イによることが適当である場合には、これによることができる。

ア 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を受注者が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果等により当該事故についての受注者の責任が明白となった場合

イ 当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合

4 一般工事における事故における安全管理措置の不適切の判断基準(第6号及び第8号)

一般工事における事故について、安全管理の措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合とする。

別表第2(第2条―第5条関係)

不正行為等による措置基準

措置要件

措置期間

(贈賄)


1 有資格業者の役員等又は使用人が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

3か月以上 24か月以内

(独占禁止法違反行為)


2 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合((2)に該当する場合を除く。)

1か月以上 12か月以内

(2) 重大な独占禁止法違反(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)案件における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反)の場合

6か月以上 36か月以内

(公契約関係競売等妨害又は談合)


3 有資格業者の役員等又は使用人が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 公契約関係競売等妨害又は談合の場合((2)に該当する場合を除く。)

1か月以上 12か月以内

(2) 重大な公契約関係競売等妨害又は談合(特定調達契約案件における公契約関係競売等妨害又は談合)の場合

6か月以上 36か月以内

(建設業法違反行為)


4 建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上 12か月以内

(不正又は不誠実な行為)


5 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上 12か月以内

6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上 12か月以内

(暴力的不法行為等)


7 次の(1)から(6)までのいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、又は次の(7)から(11)のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

次の(1)から(6)の措置期間については、指名停止の期間の始期から当該の期間を経過し、契約の相手方として適当と認められる状態となるまで。

(1) 有資格業者の役員等が、紀宝町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(以下「暴排要綱」という。)第2条第8号及び第9号に規定する暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団」及び「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

24か月

(2) 有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。

12か月

(3) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴排要綱第2条第10号に規定する暴力団関係法人等(以下「暴力団関係法人等」という。)に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

9か月

(4) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。

6か月

(5) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

3か月

(6) 有資格業者の役員等が、暴力団及び暴力団関係者又は暴力団関係法人等であると知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

6か月

(7) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が、業務に関し、暴力行為を行ったと認められるとき。

1か月以上 12か月以内

(8) 有資格業者が、町発注工事の契約を履行するに当たり、暴排要綱別表第1に掲げるいずれかに該当する者と知りながらその者を下請負人又は再受託者としていたとき。

3か月以上 6か月以内

(9) 有資格業者が、町発注工事の契約を履行するに当たり、暴排要綱別表第2に規定する資材会社等又はその役員等が暴排要綱別表第1に掲げるいずれかに該当する者と認められると知りながらその者から資材を購入し、又は施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。

3か月以上 6か月以内

(10) 有資格業者が、町発注工事の契約を履行するに当たり、町長が、暴排要綱第5条第4項又は第6条第4項の規定に基づき、当該有資格業者に対し又は当該有資格業者を通じて暴排要綱第2条第5号に規定する下請負人等又は資材会社等との契約の解除を求めたにもかかわらず、当該有資格業者がこの要求に従わなかったとき。

3か月以上 6か月以内

(11) 有資格業者が、町発注工事に関し、暴力団又は暴力団関係者による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。

1か月

【備考】

1 「業務」について(第2号、第5号及び第7号)

「業務」とは、個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいう。

2 独占禁止法違反行為(第2号)

(1) 独占禁止法に違反した場合は、次のアからオまでに掲げる事実のいずれかを知った後、速やかに指名停止を行う。

ア 排除措置命令

イ 課徴金納付命令

ウ 刑事告発

エ 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕

オ その他、公正取引委員会より違反事業者として公表されるなど独占禁止法違反の事実を確認したとき

(2) 独占禁止法違反行為の措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。この場合において、指名停止の期間が別表第2第2号に規定する期間の短期を下回る場合においては、第6条第3項の規定を適用するものとする。

3 建設業法違反行為(第4号)

建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるのは、原則として、次の場合をいう。

ア 有資格業者若しくは有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

イ 建設業法の規定に違反し、許可行政庁から監督処分を受けた場合

4 不正又は不誠実な行為(第5号)

業務に関する「不正又は不誠実な行為」とは、原則として、次の場合をいうものとする。

ア 有資格業者若しくは有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

イ 町発注工事に関して、落札決定後辞退、有資格業者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合

5 「暴力行為」について(第7号(7))

「暴力行為」とは、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、業務に関し暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)第1条違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。

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紀宝町建設工事等指名停止措置要領

平成18年1月10日 告示第6号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年1月10日 告示第6号
平成21年1月22日 告示第4号
平成22年8月1日 告示第76号
平成29年7月1日 告示第45号