○紀宝町入札・契約制度検討委員会要綱
平成18年1月10日
訓令第31号
(設置)
第1条 この訓令は、紀宝町会計規則(平成18年紀宝町規則第43号)及び紀宝町建設工事執行規則(平成18年紀宝町規則第70号)に基づき、紀宝町建設工事の入札、契約制度の改善について検討するため、紀宝町入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は調整監(危機管理監兼務)の職にある者とし、副委員長は総務担当理事の職にある者とする。
3 委員は、調整監、理事、企画調整課長、産業振興課長、基盤整備課長、税務住民課長の職にある者及び委員長が指名する関係職員とする。
4 委員が出席できないときは、それぞれ委員の指名する者が代理出席するものとする。
(委員長の職務及び職務代理)
第3条 委員長は、会務を統括する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要の都度招集し、委員長が会議の議長となる。
(関係職員の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員会における改善事項の検討結果は、町長に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成18年訓令第56号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。