○紀宝町契約に関する文書の様式を定める規程

平成18年1月10日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、工事、製造その他の請負又は物件の購入の契約に関し必要な文書の様式を定めるものとする。

(様式)

第2条 契約に使用する文書の様式は、次に定めるものとする。

(1) 競争入札参加資格審査申請書(物件の買入れ等)(様式第1号)

(2) 入札指名通知書(建設工事・測量・コンサルタント等用)(様式第2号の1)

(3) 入札指名通知書(物件、その他用)(様式第2号の2)

(4) 予定価格調書(様式第3号)

(5) 入札書(建設工事・測量・コンサルタント等用)(様式第4号の1)

(6) 入札書(物件、その他用)(様式第4号の2)

(7) 落札決定通知書(様式第5号)

(8) 建設工事請負契約書(様式第6号の1)

(9) 設計業務等委託契約書(様式第6号の2)

(10) 契約書(物件、その他用)(様式第6号の3)

(11) 建設工事請書(様式第6号の4)

(12) 設計業務等委託請書(様式第6号の5)

(13) 請書(物件、その他用)(様式第6号の6)

(14) 変更契約書(様式第6号の7)

(15) 変更請書(様式第6号の8)

(16) 工事着手届(様式第7号)

(17) 工程表(様式第8号)

(18) 前金支払請求書(様式第9号)

(19) 工事監督命令書(様式第10号)

(20) 監督員選任(更迭)通知書(様式第11号)

(21) 保管金(証券)受入通知書(様式第12号)

(22) 工事出来高検査願(様式第13号)

(23) 出来高調書(様式第14号)

(24) 出来高認定書(様式第15号)

(25) 部分払請求書(様式第16号)

(26) 工事完成報告書(様式第17号)

(27) 検査調書(様式第18号)

(28) 検収調書(様式第19号)

(29) 完成認定書(様式第20号)

(30) 請負代金請求書(様式第21号)

2 第1項に定めるもののほか、建設工事、測量・コンサルタント等にかかる入札参加資格審査申請書については、別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町会計規則(昭和45年紀宝町規則第9号)紀宝町建設工事請負契約規程(昭和30年紀宝町規程第2号)紀宝町建設工事執行規則に規定する書類の提出手続及び様式を定める規程(昭和30年紀宝町規程第3号)若しくは鵜殿村会計規則(昭和62年鵜殿村規則第2号)又は解散前の紀宝町鵜殿村水道企業団建設工事請負契約規程(昭和51年紀宝町鵜殿村水道企業団規則第3号)若しくは紀宝町鵜殿村水道企業団建設工事執行規則に規定する書類の提出および様式を定める規程(昭和51年紀宝町鵜殿村水道企業団規程第3号)の規定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は、なお効力を有する。この場合において、(略)第9条の規定による改正前の紀宝町契約に関する文書の様式を定める規程様式第7号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第8号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第9号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第10号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第12号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第13号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第14号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第16号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第17号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第18号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第19号中「吏員」とあるのは「職員」と、様式第21号中「助役」とあるのは「副町長」とする。

附 則(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

附 則(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年1月4日から施行する。

附 則(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

附 則(令和元年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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紀宝町契約に関する文書の様式を定める規程

平成18年1月10日 訓令第30号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第30号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年1月22日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成22年6月1日 訓令第6号
平成23年1月4日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第11号
平成28年5月20日 訓令第9号
令和元年11月1日 訓令第14号
令和2年10月1日 訓令第16号