○紀宝町税外収入金に係る督促手数料及び過料に関する条例

平成18年1月10日

条例第62号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び過料については、法令その他に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促手数料の徴収)

第2条 税外収入金を期限までに納付しない者に対して督促状を発したときは、1通について50円の督促手数料を徴収する。

(過料)

第3条 詐偽その他不正の行為によって使用料及び手数料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第4条 前条の過料の額は、その情状によって町長がこれを定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年紀宝町条例第6号)又は村税以外の収入金に対する督促手数料及び過料に関する条例(昭和22年鵜殿村条例第11号)の規定によりなされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

紀宝町税外収入金に係る督促手数料及び過料に関する条例

平成18年1月10日 条例第62号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月10日 条例第62号