○紀宝町手数料条例

平成18年1月10日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。

2 既納付の手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、全部事項証明、個人事項証明、証明書、その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に定める場合のほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。

2 次に掲げる者に対しては戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の紀宝町手数料条例(平成12年紀宝町条例第2号)又は鵜殿村手数料徴収条例(平成12年鵜殿村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年3月30日から施行する。

附 則(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

附 則(平成27年条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の全部事項証明又は個人事項証明の交付

1通につき 450円

除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍の全部事項証明又は個人事項証明の交付

1通につき 750円

戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 450円

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる場合 1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

書類1件につき 350円

住民票若しくは消除された住民票又は戸籍の附票若しくは消除された戸籍の附票の写し

1件につき 200円

身分に関する証明

1件につき 200円

印鑑登録に関する証明

1件につき 200円

住民票若しくは消除された住民票又は戸籍の附票若しくは消除された戸籍の附票の記載した事項に関する証明

1件につき 200円

住民票の閲覧

1件につき 200円

船員手帳の交付又は書換え

1件につき 1,950円

船員手帳の訂正

1件につき 430円

住宅用家屋に関する証明

1件につき 1,200円

租税公課に関する証明

1件につき 200円

土地家屋の合計筆棟数が10を超えるときは、超えた数1につき20円加算

資産に関する証明

1件につき 200円

法人に関する証明

1件につき 200円

納税に関する証明

1件につき 200円

営業に関する証明

1件につき 200円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づく犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防法第5条第2項に基づく狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき 550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2に基づく犬の鑑札の再交付

1頭につき 1,600円

狂犬病予防法施行令第3条に基づく狂犬病予防注射済票の再交付

1頭につき 340円

特定家庭用機器再商品化法に係る処理

1件につき 1,300円

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積の合計が

0.1ヘクタール未満のとき

1件につき 86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

1件につき 130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

1件につき 190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

1件につき 260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

1件につき 390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

1件につき 510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

1件につき 660,000円

10ヘクタール以上のとき

1件につき 870,000円

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が

100平方メートル以下のとき

1件につき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

1件につき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

1件につき 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

1件につき 35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき

1件につき 43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

1件につき 58,000円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項に規定する登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

白黒で複写又は出力した場合にあたっては、用紙1枚(大きさは最大A3版まで)につき10円

カラーで複写又は出力した場合にあたっては、用紙1枚(大きさは最大A3版まで)につき20円

A3版を超える大きさのものについては、実際に複写に要する額

行政不服審査法第81条3項において準用する同法78条第1項の規定に基づく書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

白黒で複写又は出力した場合にあたっては、用紙1枚(大きさは最大A3版まで)につき10円

カラーで複写又は出力した場合にあたっては、用紙1枚(大きさは最大A3版まで)につき20円

A3版を超える大きさのものについては、実際に複写に要する額

公簿、公文書又は図面の閲覧又は照合

1回につき 200円

公簿、公文書、図面に関する証明

1枚につき 200円

その他の諸証明

1件につき 200円

紀宝町手数料条例

平成18年1月10日 条例第61号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月10日 条例第61号
平成21年3月27日 条例第11号
平成24年6月14日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第13号
平成27年9月29日 条例第18号
平成28年3月3日 条例第4号
令和2年6月24日 条例第19号
令和3年6月23日 条例第10号