○紀宝町集会施設等整備事業分担金徴収条例

平成18年1月10日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、集会施設等整備事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を賦課徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準及びその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、同様とする。

(分担金の納付義務者)

第3条 前条の規定により、算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(賦課徴収の延期、減免等)

第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の承認を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の紀宝町集会施設等整備事業分担金徴収条例(昭和60年紀宝町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

紀宝町集会施設等整備事業分担金徴収条例

平成18年1月10日 条例第60号

(平成18年1月10日施行)