○紀宝町町税滞納対策委員会要綱

平成18年1月10日

訓令第29号

(設置)

第1条 厳しい財政状況に対応し、自主財源の確保に資するため、町税の徴収率の向上を図ることを目的として、紀宝町町税滞納対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、前条の目的を達成するため、次の事務を所掌する。

(1) 町税の収入未済額縮減のための対策検討及びその実施に関すること。

(2) 町税の滞納整理に関する応援体制についての協議及びその実施に関すること。

(3) その他目的達成に関する必要な事項

(組織)

第3条 対策委員会は、10人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、調整監、会計管理者、理事及び課長等の職にある者のうちから、町長が任命する者を充てる。

3 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には会計管理者、副委員長には総務担当理事をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、審議のため必要に応じ会議を招集する。

2 会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

(秘密保持義務)

第5条 委員は、対策委員会で知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 対策委員会の庶務は、税務住民課において処理する。

(報告)

第7条 委員長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は、なお効力を有する。この場合において、(略)第8条の規定による改正前の紀宝町町税滞納対策委員会要綱第3条第2項中「助役」とあるのは「副町長」と、同条第3項中「助役」とあるのは「副町長」と(略)する。

附 則(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

紀宝町町税滞納対策委員会要綱

平成18年1月10日 訓令第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第29号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第6号