○紀宝町特別会計条例

平成18年1月10日

条例第55号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に掲げる事業等の円滑な運営とその経理の適正を図るために設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 診療所事業特別会計 診療所事業

(4) 町営浄化槽整備推進事業特別会計 町営浄化槽整備推進事業

(5) 土地取得特別会計 土地取得事業

(6) 宅地造成特別会計 宅地造成事業

(7) 水道事業特別会計 水道事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、老人保健特別会計の平成22年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

附 則(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の井内地域開発事業特別会計に係る令和2年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

3 この条例により廃止する井内地域開発事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、紀宝町一般会計が継承する。

紀宝町特別会計条例

平成18年1月10日 条例第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第55号
平成20年3月28日 条例第13号
平成23年3月25日 条例第8号
令和3年3月17日 条例第6号