○紀宝町財政公表条例

平成18年1月10日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年次の期日に行う。

(1) 第1回 4月(3月末現在)

(2) 第2回 10月(9月末現在)

2 必要あるときは、前項以外の期日においても公表することができる。

(公表の方法)

第3条 前条に定める公表は、紀宝町公告式条例(平成18年紀宝町条例第3号)に定める方法により行う。

(公表の内容)

第4条 財政状況の公表は、簡明平易に次の事項を説明しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関する事項

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町財政公表条例

平成18年1月10日 条例第54号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第54号