○紀宝町予算の編成及び執行に関する規則

平成18年1月10日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、町の予算の編成及び執行に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 町長の事務部局にあっては各課長及び所長、その他の部局にあっては教育長、事務局長その他これに類する職にある者をいう。

(2) 財政主管課長 予算に関する事務を主管する課の長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入歳出予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 財政主管課長は、町長の命を受けて、会計年度ごとの予算の編成を定め、課長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第5条 課長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、財政主管課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入(歳出)予算見積書(様式第1号の1及び様式第1号の2)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) 給与費見積書(様式第6号)

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第7号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第8号)

2 見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明及び財源内訳を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、財政主管課長は、必要があるときは、課長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(予算の査定)

第6条 財政主管課長は、前条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、課長等の意見を聴いて予算原案を作成し、町長の査定を受けなければならない。

2 財政主管課長は、前項の査定が修了したときは、速やかに、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第7条 財政主管課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項に規定する予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第8条 課長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、財政主管課長に報告しなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成に準用する。

(成立予算の通知)

第9条 財政主管課長は、予算が成立したときは、直ちに、収入役に通知するとともに課長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(歳出予算の配当)

第10条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 財政主管課長は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政主管課長は、経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政主管課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為)

第11条 課長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

2 支出負担行為をしようとする者は、予算配当額を超えて、支出負担行為をすることができない。

(債務負担行為の執行)

第12条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課長等は、あらかじめ、財政主管課長に協議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第13条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は節間の流用を必要とする場合は、予算流用調書(様式第9号)を財政主管課長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合を除くほか、次に掲げる各節の流用又は人件費とその他の経費の間での流用は、できないものとする。

(1) 報酬

(2) 交際費

(3) 負担金、補助金及び交付金

(4) 投資及び出資金

2 財政主管課長は、前項の規定により提出された予算流用調書を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管課長は、前項の決裁を受けたときは、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第10条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第14条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充当調書(様式第10号)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により提出された予備費充当調書を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管課長は、前項の決裁を受けたときは、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(配当替え)

第15条 課長等は、予算の執行上必要と認めるときは、財政主管課長と協議の上、町長の承認を得て、配当された歳出予算の全部又は一部を他の課長等に配当替えすることができる。

2 前項の規定により配当替えしたときは、財政主管課長は、会計管理者に通知するものとする。

(弾力条項の適用)

第16条 課長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第11号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

(一時借入金)

第17条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第18条 課長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月末日までに継続費繰越調書(様式第12号)又は繰越明許費繰越調書(様式第13号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、町長の決裁を受けるものとする。

3 財政主管課長は、前項の決裁を受けたときは、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第19条 課長等は、その所管する事務事業のうち地方自治法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越申請書兼調書(様式第14号)を財政主管課長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該課長等は、繰り越すべき年度の4月末日までに事故繰越し申請書兼調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

3 財政主管課長は、提出された事故繰越し申請書兼調書を審査し、事故繰越し繰越計算書を調製して、町長の決裁を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決裁を受けた場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第20条 課長等は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について重大な変更を生じ、若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、財政主管課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第21条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、財政主管課長に協議しなければならない。

(公金の出納状況等)

第22条 会計管理者は、毎4半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町予算の編成及び執行に関する規則(平成14年紀宝町規則第13号)又は鵜殿村予算の編成及び執行に関する規則(昭和47年鵜殿村規則第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は、なお効力を有する。この場合において、(略)第9条の規定による改正前の紀宝町予算の編成及び執行に関する規則様式第9号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第10号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第11号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第12号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第13号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第14号中「助役」とあるのは「副町長」と(略)する。

附 則(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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紀宝町予算の編成及び執行に関する規則

平成18年1月10日 規則第41号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年1月10日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第7号