○紀宝町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年1月10日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号)第17条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税及び国民健康保険税並びに保育料等の税外収入(以下「町税等」という。)の賦課、徴収事務のため現場に出張する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅死亡人取扱いに従事する職員の特殊勤務手当

(4) 塵芥収集に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 災害時における救助活動に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 危険箇所の土木測量及び調査に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 用地の交渉に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 週休日、祝日法による休日等又は年末年始の休日等若しくは正規の勤務時間以外の時間等(以下「休日等」という。)において医師の職務に従事する職員の特殊勤務手当

(町税等の賦課、徴収事務のため現場に出張する職員の特殊勤務手当)

第3条 町税等の賦課、徴収事務のため現場に出張する職員の特殊勤務手当は、勤務1日につき400円を支給する。

(感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき、及び野犬の捕獲、送致並びにへい獣処理に従事したとき、及び精神病患者の措置に従事した日1日につき500円を支給する。

(行旅死亡人取扱いに従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅死亡人取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、従事した日1日につき2,000円を支給する。

(塵芥収集に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 塵芥収集に従事する職員の特殊勤務手当は、従事した日1日につき700円を支給する。

(災害時における救助活動に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 災害時における救助活動に従事する職員の特殊勤務手当は、従事した日1日につき500円を支給する。

(危険箇所の土木測量及び調査に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 危険箇所の土木測量及び調査に従事する職員の特殊勤務手当は、従事した日1日につき500円を支給する。

(用地の交渉に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 用地の交渉に従事する職員の特殊勤務手当は、従事した日1日につき500円を支給する。

(休日等において医師の職務に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 休日等において医師の職務に従事する職員の特殊勤務手当は、その勤務1回につき5,000円とする。ただし、この手当は日直手当の支給要件に該当する勤務に従事したときは、支給しない。

(支給方法)

第11条 特殊勤務手当の支給期間は、月の1日から末日までの期間とする。

2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(日誌等の保管)

第12条 町長は、特殊勤務手当整理簿を作成し、必要事項を記入の上、保管しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの間に係る合併前の紀宝町職員の給与の支給に関する規則(昭和42年紀宝町規則第6号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年鵜殿村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。

附 則(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

紀宝町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年1月10日 条例第51号

(平成28年4月1日施行)