○紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年1月10日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第14条から第15条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤の職員(条例第15条の2の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、紀宝町職員の育児休業等に関する条例(平成18年紀宝町条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第14条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職後基準日までの間において次に掲げる者(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 教育長

 特別職に属する町職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員若しくは県費負担教職員となった者

第4条 条例第16条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、再任用短時間勤務職員に限る。)としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、支給日に最も近い退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第14条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休業にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第16条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第4項に規定する算出率をいう。第18条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1期間

(期末手当基礎額につき加算を受ける職員及び加算割合)

第7条 条例第14条第4項(条例第15条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(一)の適用を受ける職員で規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員に限る。)とする。

2 条例第14条第4項の行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員で、前項の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)とする。

3 条例第14条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第8条 基準日前6箇月以内の期間において、第3条第2号イ及びに掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合又は第3条第3号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、第6条第2項の規定を準用する。

第9条 条例第14条の2及び第14条の3(これらの規定を条例第15条第5項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第3条第2号イ及びに掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合又は第3条第3号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第10条 任命権者は、条例第14条の3第1項(条例第15条第5項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

第11条 条例第14条の3第2項(条例第15条第5項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行われなければならない。

第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 条例第15条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条第5項において準用する条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第15条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 条例第15条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされた期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち町長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第8条の2の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀宝町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第8条の2に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認又は町長が別に定める休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その期間

第19条 第8条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、町長は、条例第14条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の95

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の83.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第20条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の41.5以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第20条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める

(支給日)

第21条 条例第14条第1項及び第15条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

(端数計算)

第22条 条例第14条第2項の期末手当基礎額又は同条例第15条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第10項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第14条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第7条第3項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第10項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第14条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第7条第3項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第10項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月10日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併前の紀宝町又は鵜殿村の職員であった者で引き続き新町に採用された職員の新町設置の日前において合併前の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年紀宝町規則第6号)又は職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和48年鵜殿村規則第6号)の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(勤勉手当の成績率の特例措置)

3 当分の間、第20条第1項に規定する勤勉手当の成績率は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の規定は、適用しない。この場合において、同項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは、「100分の75」とする。

4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第20条第1項の適用については、前項後段の規定にかかわらず、第20条第1項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは、「100分の70」とする。

附 則(平成18年規則第98号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

附 則(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規定の規則は、平成26年12月1日から適用する。

附 則(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第22号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

附 則(平成29年規則第13号)

(施行期日等)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第22号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

附 則(平成30年規則第13号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

附 則(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第19号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年規則第22号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

附 則(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

別表第1(第7条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級 7級の職員

100分の15

職務の級 6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級 3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級 5級の職員

100分の10

職務の級 4級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級 5級、4級及び3級の職員

100分の15

職務の級 2級の職員

100分の10

職務の級 1級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級 5級の職員

100分の10

職務の級 4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級 5級の職員

100分の10

職務の級 4級及び3級の職員

100分の5

別表第2(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第21条関係)

基準日

支払日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年1月10日 規則第39号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 規則第39号
平成18年6月30日 規則第98号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年12月26日 規則第26号
平成20年3月28日 規則第10号
平成21年6月1日 規則第14号
平成22年5月18日 規則第17号
平成22年11月29日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年11月29日 規則第13号
平成26年3月7日 規則第4号
平成26年12月1日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年3月3日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第17号
平成28年12月20日 規則第22号
平成29年4月1日 規則第13号
平成29年12月20日 規則第22号
平成30年12月20日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第4号
令和元年9月25日 規則第19号
令和元年12月19日 規則第22号
令和2年11月11日 規則第12号